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特定調停

特定調停とは、平成12年2月に施行された制度(民事調停の一種)で、近年の長引く不況の中で月々の返済に苦しんでいる人達のために作られた制度と言えます。返済していくことが難しく、今後返済できなくなる恐れのある債務者が簡易裁判所へ申し立てを行い債権者と債務者の間に特定委員が入り、公平な話し合いをもてるように手助けを行います。普通は債権者と債務者が借金の減額の話を行うことは困難ですが、特定委員が間に入ることにより、話をしやすい環境にしてくれるのです。

話し合いでもグレーゾーン金利での計算方法から、利息制限法への計算方法へ変更して、借金の減額をするという感じ和解の話し合いが持たれ、若いが成立すると返済計画が立てられます。その返済計画も主に3年を目安に計画されるのですが、3年で難しい場合には5年での返済計画もありますが、これ以上年数が伸びることはありません。

気をつけなくてはいけないのは特定委員は調停成立へ向けて努力してくれるのですが、公平な立場を取らなくてはならないため、債務者の味方というわけではありません。それに調停が成立しない場合も考えられます。

特定調停のメリット

●法律の専門家に依頼しなくてよい
特定調停は手続きが簡単で、債権者との交渉は調停委員が行ってくれますから、本人1人でも解決することが出来ます。
●特定調停の申立後は、取立てがストップ
調停の申し立ての申請を行った時点から、取立てを行うことが禁止されます。とりあえずは、特定調停の期間中は取立てはありません。
●費用が安い
特定調停の申し立てで裁判所に収める費用は、一社あたり300円程度です。実質的に訴訟費用よりそうとう安くて済むメリットがあります。ちなみに申し込みの郵送切手を含めると一社あたりたったの800円程度になります。
●債権者と正面向き合って争わなくてもいい
特定調停では裁判のようにお互いが同じ日に集まって意見交換をしなくても大丈夫です。

別々の日に債務者と債権者が特定委員へ意見を述べまとめていくことが出来るのです。

金融業者の中には荒い人もいますので、そんな人たちと正面向き合って言い争いをする必要がないため安心して特定調停に望めます。
●払いすぎた利息を清算できる
街金や悪徳消費者金融から借金をしてしますと、大体の利息がグレーゾーン金利になっていることが多々あります。特定調停ではそのグレーゾーン金利から利息制限法での利息の計算方法へ変更されますので、利息を払いすぎていた場合には清算され、借金が減ります。

特定調停のデメリット

 

●調停が成立しない可能性がある
特定調停がいくら裁判所で行われるとしても、相手へ強制する力は持っていません。交渉が上手く運べば借金の総額が減ったりするのですが、それは債権者との和解が絶対条件になります。もし債権者が合意してくれなければ成立しない可能性もあります。
●支払い総額が減らない場合も
返済期間が短かったり、利息がグレーゾーンではないときには借金総額はほとんど変わりません。
●ブラックリストに載る
特定調停を行うとブラックリストへ登録されるので、クレジットカードの作成やローンを組むことは出来ません。その期間は5〜7年ほどです。特定調停で借金が減額したのに、またすぐ借金をしようとする人はいないと思いますが、今後は手持ちのお金で借金返済と生活資金にしていくということになります。ですが、考え方を変えればもう多重債務に陥る事がないというメリットも含んでいますね。
●延滞すると強制執行の可能性がある
特定調停では、債権者との話し合いが和解すると「調停調書」というのが作成されます。返済金額や期間などが書かれており、この内容を守らずに返済を延滞してしまうと、ペナルティとして給料の差し押さえなどの強制執行をされる可能性があります。
●借金が多すぎる人は利用できない
特定調停は、3年また5年で借金を完済しなければなりません。借金の金額が大きいと月々に返済する金額も大きくなり、月々の給料で支払える金額でない場合があります。そのため、あまり借金が多額で3年で割っても月々の支払いが月の給料を越えてしまっている人などは特定調停だけでは解決できないので、そういった場合は、自己破産などの別の債務整理方法へと検討しなおす必要があります。