特定調停と任意整理の違い
特定調停と任意整理は債務整理の方法としては同じようなことをします。
ではどのへんに違いがあるのかご説明していきます。
簡単にいいますと特定調停と任意整理のもっとも大きな違いは、債務整理の手続きを「自分」でやるか専門家「弁護士・司法書士」に依頼するということです。
まず自分で行う債務整理の特定調停は、裁判所へ特定調停の申し立てを行って、裁判者で調停委員が間に入り、債権者と債務者の借金返済への話し合いを行います。そこで債権者との間で和解が成立すれば、和解した条件に基づいて借金返済の計画を立てていきます。返済計画も大体は3年を目安に立てられます。(場合によっては5年)
それに裁判所に申し立てをした時点で厳しい取り立て禁止されますので、取立てに悩まされることもありません。
和解で成立した金額には利息がつくことはないので、借金返済は今までより楽になることでしょう。
特定調停は上記のように手続きを裁判所でおこなうのですが、任意整理は裁判所ではなく、弁護士または司法書士の専門家へ依頼する債務整理方法で、交渉を自分ではなく弁護士・司法書士が行ってくれるので、気持ち的には安心できるでしょう。
特定調停は、本人が手続きを行うので費用の面でメリットがあります。
任意整理は、交渉や手続きを含めすべて弁護士・司法書士が代わりに行うことになるので、比較すると費用が高くなるのは否めません。
その他の細かい違いをご説明します。
1.任意整理は 損害金のカットが可能
特定調停の場合は、通常、最後の支払日から特定調停成立までの利息・遅延損害金をたした計算がされてしまいます。特定調停は申し立てから調停成立までの期間が少なくとも1ヶ月半〜2ヶ月前後かかりますので、その間の遅延損害金をたした計算をされてしますと、かなりの金額になります。
これに対して、任意整理では、原則として最後の取引日から利息・遅延損害金の一律カットを前提に交渉が行われますので、多くの場合は、一律カットによる元の借金のみ返済を行うという和解を成立させることが可能です。
2. 任意整理では強制執行がされにくい
特定調停で決まった返済計画のなかでも、もし支払いが出来なかった場合には(通常は2回)、調停調書で決められている強制執行をすることが可能なのですが、これに対して、任意整理で決定した和解契約では、司法書士・弁護士が間に入っていますので、裁判をせずに強制執行をすることは出来ません。債務者の代理として交渉にあたる司法書士・弁護士が借金を完済するまで、返済の管理を行っていく性質のものであるからです。
ですが、返済期間が長期(4年〜5年)であったり、借金の残高が高額にも関わらず返済を怠ったりすると、公正証書の作成を求められて公正証書が発行されれば、次に返済を怠った場合などは裁判なしに強制執行が可能となります。
3.任意整理では過払い金の回収も可能
消費者金融との間でよく起こりうる過払い金ですが、特定調停を行い、過払い金が発生している事実が分かったとしても、裁判所は過払い金の回収まで面倒を見てくれないのが一般的で、しかも過払い金返還を求める裁判を起こされることをよく思わない裁判所も多々存在しています。
これに対して、任意整理で債務整理を行った場合には、過払い金の発生している事実が分かればすぐに返還交渉と任意整理による和解契約の話し合いと並行して行ってくれるので、債務整理で減額させて、過払い金請求で戻ってきた金額を減額した借金の返済にあてることも可能です。
利息制限法での金利を超えたグレーゾーン金利で、長期にわたる返済をしている事が分かるのであれば特定調停を選び、
本人自身で債権者との交渉が困難と思えば任意整理で弁護士・司法書士へお願いをするという風に選択してもよいかもしれません。
