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債務整理の種類と特徴

【相談なら】債務整理→山王総合法律事務所

任意整理

裁判所を介さずに債権者と債務者の個人の交渉により債務の額を確定し返済方法や支払い方法・期間について和解する方法です。
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特定調停

サラ金などの借金で「支払い不能に陥るおそれのある債務者等の経済的再生」のために、簡易裁判所の調停委員が間に入って、債権者と借金額や支払方法の変更について話し合う債務整理方法です。

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民事再生 (個人再生手続)

将来において継続的に収入を得る見込みがある者か又は給与などを定期的にもらう見込みのある者で、借金の額が5000万円以下の者について、原則として、借金を5分の1にしたうえで3年で分割して返済すれば、残りの5分の4を免除するという方法です。

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自己破産

裁判所を通じて借金を0にするという手続きです。 従って、現状の借金生活から解放されるための「最終手段」ということになります。が色々と制約も出てきます。

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