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個人民事再生法

個人債務者再生手続きは、2001年4月1日にスタートした比較的新しい制度ですので、あまり一般の方にも知っている方は少ないのが現状ですが、これによって借金に苦しんでいる人たちが少しづつ減ってきているのも事実としてあります。
個人債務者再生手続きは大きく分けて2種類あり(※それ以外もあり)小さいお店の店主などを対象とした「小規模個人再生」と、会社から給料を受け取っている会社員などを対象とした「給与所得者等再生」の2つの手続きに分けることができます。
※ 生活の元なる住宅を持ちながら債務整理を行う「住宅ローン特則」制度があります。
個人民事再生も裁判所への申し立てを行うので、自己破産や特定調停と似ているのですが、今ある借金の総額を減らし、その借金の金額を返済できるように計画した計画書に従い、返済を継続していく点では、自己破産の債務責任の免除などと違い、特定調停や任意整理と同じような感じでしょう。
例としては、500万円の借金していたとして、収入に応じて支払える額が3年間で200万円になると計画した場合に、その返済計画を裁判所が認めて、3年間で200万円の借金を返済できたのであれば、借金総額の残り300万円を免除されるという手続きです。
つまり、この場合は3年間で500万円の金額を返済ではなく、200万円返済できればいいので、債務者にとってみれば借金の減額ができるというわけです。
しかし、個人民事再生手続きは条件があり、住宅ローンなどを除く債務総額が5000万円以下でなければならず、しかも、将来的に見ても一定の収入を得られる状況でないと利用が出来ません。しかも、個人民事再生が、特定調停や任意整理との大きな違いは、特定調停や任意整理は債務者本人だけが出しただけでは行えず、貸した側の債権者との話し合いの末、双方が納得の上で合意に至らなければ、手続きが進まないのに対して、個人民事再生手続きは再生計画案を裁判所が認めて認可が出れば、債権者が反対していたとしても、その後再生計画案の通り債務整理が出来れば、借金を大幅に減額することが出来るという違いがあります。

個人民事再生のメリット

●財産は残る
自己破産は財産を失うのですが、個人民事再生では住宅等の不動産を維持することができます。
●資格制限がない
自己破産では職種の資格が制限されるのですが、民事再生手続では、それらの資格制限はありません。
●借金が大幅に減額される
住宅ローン以外の借金を5分の1程度まで圧縮することが出来るので、単純に考えて今までの月々の支払いも5分の1になることになります。圧縮後は今後の将来の利息がカットされることもメリットといえるでしょう。
●取立ての規制
他の債務整理と同様なのですが、弁護士、司法書士等の法律家が個人再生手続に介入した直後から、直接本人への取立てが禁止されるので、平穏な日々が戻ってくることでしょう。
●借金理由は問われない
自己破産の場合、ギャンブルや浪費癖などの自分勝手な借金での債務が免責になるのは難しかったのですが、個人民事再生ではギャンブルの借金でも構いません。(だからと言って助長しているわけではないのでありからず)

個人民事再生のデメリット

●手続きが複雑
他の債務整理方法と比較しても、手続きが複雑になっているので自分で行うことは難しいので、やはり弁護士などのプロへの依頼になるのですが、その費用はもちろん自己負担になります。
●安定した収入が必要

返済の計画をたてるので、返済の義務があり、月々の支払いができる事が条件と成りますので、職について一定の収入を得ていなくてはなりません。
●費用が高い
大幅な借金の減額は期待できるのですが、その代わり手続きにかかる費用が高額になります。
●ブラックリストに記載される

ブラックリストに登録されるので、今後一定期間はローンやクレジットカードの新規作成はおこなえません。