借金の問題抱えていませんか?一人で悩まずぜひご相談を

債務整理に関する知識

 

過払い金

過払い金とは、お金を借りている債務者が消費者金融等の貸金業者に月々返していたお金が実は返し過ぎていた場合に、その払いすぎた分を請求できる金額のことです。
金融業者は利息制限法を超えたグレーゾーン金利で計算している場合が多く、そのグレーゾーン金利での支払いを長期に続けていた場合に過払い金は発生しやすいです。

なぜその様な過払い金が発生するかというと、弁護士や司法書士は利息制限法という法律で金利を計算するのですが、その計算方法が金融業者が行うグレーゾーン金利での計算と大きく金利が違ってくるからなのです。その計算方法で金利が違うので、債務者は通常よりも高い金利を払っていることになります。それを長期的に支払っていくと本来支払う義務のない過剰な支払分が発生してきます。その過剰に支払った分の金額を返済請求することを過払い金請求と言います。

債務整理や過払い金を請求!
ちなみに利息制限法での利息の上限は下記のようになっています。
借金10万円未満の場合・・・利息 年20%まで
借金10万円以上100万円未満の場合・・・利息年18%まで
借金100万円以上の場合・・・利息 年15%まで

と決まっているのですが、消費者金融等の貸金業者は、これより高い利息をとっています。ほとんどが年間の利息が年29.2%以下の利息(いわゆるグレーゾーン金利)をとっています(ヤミ金融は別)。
それは、出資法という法律では年間の利息が29.2%の利息を超えた場合は刑事処分の対象と設定しているのですが、利息が29.2%を超えなければ刑事処分の対象にはならないからなのです。それならば29.2%の利息を取ったほうがいいと考えが回ってしまい、29.2%以内ギリギリの利息に設定してお金を貸しているのです。
本来は利息制限法を超える利息分は支払う義務がないので向こうなのですが、一般的に利息制限法が知られて無いので、債務者は高い利息のまま返済していくのです。しかし、利息制限法を越えた金利分は支払う義務がないので、そこで支払いすぎた分の金額を返してもらう為に過払い金請求をするのです。
しかし時効などの特別な事情が出来た場合などは過払い金の請求が出来ない場合もあります。

グレーゾーン金利

金利には2つの法律による違いがあります。一つは利息制限法で決められている金利ともう一つが出資法で決まっている金利です。

金利が二つ存在しているのですが、この2つの金利の間には大きな差があり、出資法では上限金利は29.20%まで認められているが、利息制限法では借りた金額によって変化しますが、最大20%までしか認められない」、この10%近い大きな差はまさに曖昧で黒でもなく白でもないグレーな部分、それをグレーゾーン金利と呼びます。
任意整理や特定調停など整理方法では、出資法での金利を支払い続けてきた債務者に対して、弁護士・司法書士や裁判所が利息制限法で計算を行ってちゃんとした借金の金額を出し、今まで支払った分がその金額を超えていた場合は先程ご説明した過払い金の請求やちゃんとした利息金利での月々の支払い金額を出して債務整理していきます。

グレーゾーンの廃止

近年,この曖昧なグレーゾーンが長い間野放しにされていることへの批判の高まりによって、2006年1月13日にお金を貸している金融業者からすれば営業活動への支障が生じるようなとても考えていなかったであろう最高裁判決がでました。それはグレーゾーンの廃止というものでした。
この判決を境に、債務者からの過払い返還請求が盛んになり金融業者は大打撃を受け、そして金融庁でも借り手を保護する視点から貸金業規正法を改正し、法律的にあいまいなグレーゾーン金利を撤廃する方針を打ち出しました。
そして、2006年12月20日、貸金業法改正法が公布され(第1次施行)、2007年12月19日には、貸金業法改正法の本体部分が施行(第3次施行)されることになりました。
この改正法が施行される前に、消費者金融各社は大手を中心に前倒しで自主的にグレーゾーン金利での融資を廃止していきました。